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社外株主への配当は課税対象となるのか?(1)

[2007/10/02 JST更新]

 9月26日に開催された国会常務委員会の会議は個人所得税の草案についての議論で盛り上がった。殆どの参加者の意見は、社外株主への配当に課税し、社内株主への配当に課税すべきでないというものだった。

 財務省によると、世界の多くの国で適用されている、配当を個人所得税法の課税される対象に追加することについての提案は、ベトナムでも適用される可能性があるという。しかし、国会常務委員会の前に、この問題を討論した際には、多くの反対意見が出された。

 国会の文化教育委員会の会長であるダオ・チョン・ティ氏は、「配当への課税は様々な角度から検討すべきだ。草案作成チームは、社外株主の配当と社内株主の配当をはっきり区別する必要がある。幹部社員(社内株主)は企業の利益を作り出す直接の対象であり、国家へ企業所得税を納める責任の一部も担う。彼らへの恩返しとして、企業は一部の株式を優遇価格で売却する。従ってこの株式から生み出される僅かの所得(配当)に課税するのは、不合理ではないだろうか。私はそうした課税がなされるならば、それが合理的かどうかを明確にするように政府に要求したい。」と率直な意見を述べた。

 この意見に賛成しているベトナム労働協会の会長であるダン・ゴック・トゥン氏は、社外株主と大口株主(多くの株を保有している株主)の配当にだけ課税するという提言を行った。また、政府は異なる税率で課税することを検討すべきであるという(戦略的パートナー、大口株主に対する税率を一般株主に対する税率より高く設定)。

 個人所得税の草案によると、課税される収入は経営(商品・サービス、資産リース、独立業務等)からの収入、給料・賃金からの収入、資本投資からの収入、資本譲渡(証券譲渡、資本譲渡等)からの収入、不動産譲渡(土地使用権譲渡、資産譲渡、土地賃借権譲渡等)からの収入等を含んでいる。また宝くじ当選、キャンペーンの賞品受取とゲームの勝利から発生する1,000万ドン/回以上の収入、著作権からの収入、財産相続からの収入、贈与からの収入等も課税される対象である。

所得税法は金持ちのみに課税するのか?

 今回の草案の新しい点は、第3シフトの給料、残業代、13ヶ月目の給料、ボーナスと他の手当て等も課税される対象になるということだ。そして、これらが最も多くの参加者の関心を惹き付けた問題でもある。

 ダン・ゴック・トゥン氏は、労働者は13ケ月目の給料を受取るため苦労してきたので、これらの収入には課税しない方が良いと発表した。企業は労働者の熱心さを奨励するため、これらを彼らに払うのだ。またトゥン氏は、「労働者は収入を増加させより豊かな生活を確保するため、残業せざるを得ない。もしこの収入に課税すれば残業する人がいなくなるだろう。」と言った。

(2)に続く

*関連ニュース:社外株主への配当は課税対象となるのか?(2)