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ベト株ニュース - 法規関連

指示03号に代わる決定03号の公布

[2008/02/05 JST更新]

 国家中央銀行総裁は2月1日、証券投資のための貸付に関して、指示03号に代わる新たな枠組みである決定03号を公布した。

 ただし、注意すべきは、世論の過剰な反応を回避するためと思われるが、テト旧正月前の最後の取引が終了した後、この決定03号が公布されたことである。

 決定第03号の概要

・監督や基準の範囲内で証券投資のための貸付を行う。不良債権を5%以下に抑制する。経営内部や中銀の監督のための報告を遵守する
・証券投資目的の貸付はリスク係数を引き上げて、慎重な貸付を行い、自己資本比率を維持する。
・資本金の20%を超えて証券投資貸付を行わない。
・こうした規定をクリアした金融機関が、制限の範囲で貸付を行うことができる。

 大きな違いは、まず貸付総額から証券投資目的の貸付を限定(3%以内)していたこととはことなり、資本金に対する貸付と変更されたことである(資本金の20%以内)。3%の規定遵守が難しいと判断された場合も、これまでは貸付枠自体を拡大することで克服しようとしていた銀行もあったが、そうした解決方法は今後難しくなる。また、ACB銀行やサコムバンク(STB)などでは、変更後の規定に沿うと、証券投資目的の貸付枠自体が小さくなると見られる。一方、資本金が大きく、貸付額のまだ小さい新規設立銀行にとっては事業拡大の機会が出てくる。

 更に、8%とされる自己資本比率だが、証券投資目的のリスク係数が遥かに高く設定されたことで、銀行がそれ以外の貸付を積極的に展開することが予想される(現行の150%を最低でも250%へ、事業融資や個人与信は100%)。
 
 こうしてみると、この改正は、投資環境における障害の象徴と考えられていた指示03号を撤廃することで、心理面での改善を目指したものであるとも取れるだろう。しかし、その実効性は上で見たとおり、やや期待薄のように思われる。

 指示03号は、全体で見れば、最終的には1.37%(11兆4,000億ドン相当)と、3%を下回る形で実現された。しかし今後は、銀行の安全性をより重視した決定03号が有効となることで、この額も大きく伸びることはないのではないだろうか。