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[市場概況]
TRI:5%を超える大株主取引の報告遅延について

[2007/01/17 17:31 JST更新]

 国家証券委員会は11日、Citigroup Global Market社によるTRI株大量取得により、保有率が4.07%から6.27%へと変更になった件で、以下のような発表を行った。 
 2006年12月21日の取引において、Citigroup Global Market社は、TRI株10万株(ホーチミン市場上場株式数の2.2%相当)を購入し、その保有率が4.07%から6.27%へと上昇した。その購入報告を、Citigroup Global Market社は、2007年1月4日に国家証券委員会へ行ったが、それは証券取引の国家通達うち、大株主に関する項目第16条の16.1の規定に違反する。記載されているのは、購入あるいは売却によって、1銘柄の株式所有率が5%・10%・15%・20%を超える変更の場合には、国家証券委員会、証券取引所、あるいは証券取引局へ、3営業日以内に文書による報告をしなくてはならない、という規定である。

[ホーチミン証券取引所 1月16日]


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