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[マクロ経済]
国会、改正金融機関法を可決 株式持ち合いを規制へ

[2024/01/19 06:34 JST更新]

 国会は18日、91.3%の賛成多数で改正金融機関法を可決した。同法は15章・210条から成り、2025年1月1日に施行される。

 改正金融機関法で注目すべきは、株式持ち合いを規制する点だ。同法によると、機関投資家である株主による金融機関の株保有率(間接保有を含む)の上限が、現行の15.0%から10.0%に引き下げられる。

 また、株主とその関係者による金融機関の株保有率の上限が現行の20.0%から15.0%に引き下げられる。

 一方、個人である株主による金融機関の株保有率の上限は5.0%で据え置く。

 ただし、これらの規制は、◇子会社の株式を保有する場合、◇株式化された金融機関の株を国が保有する場合、◇金融機関の株を海外投資家が保有する場合など、一定の場合には適用されない。

 なお、ベトナム国家銀行(中央銀行)によると、2023年12月31日時点で、商業銀行13行とファイナンス会社1社において、株保有率が10.0%を超える機関投資家の株主が17組存在している。

 金融システムへの混乱や悪影響を回避するため、同法では過渡期が設けられている。規制対象者は2025年1月1日以降、株保有率の上限が規定に合致するまでの期間は引き続き株式を保有し続けることが可能だが、株式配当の場合を除き、株式数を増やしてはならない。

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