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ベト株ニュース - ホーチミン証取

  
  

海外投資家買い注文を含むホーチミン証取での新規定 完全無料ニュース

[2007/10/16 05:28 JST更新]

1)海外投資家の買い注文(指値注文・LO)

・10月22日以降、海外投資家の買い注文が板寄取引(T1・ATO及びT3・ATC)で一旦システムに入力され、約定できない場合であれ一部約定成立した場合であれ、取り消されることなく、国内投資家の買い注文と同じように待機状態となる。
・10月22日以降、海外投資家の買い注文が連続取引(T2)で一旦システムに入力され、約定できない場合であれ一部約定成立した場合であれ、取り消されることなく、国内投資家の買い注文と同じように待機状態となる。
・10月22日以降、海外投資家の買い注文は市場全体の買い注文数として加算され、電子ボードに表示される。表示されない注文はシステム上で待機するが、外国人保有制限に達した場合には自動的に取り消される。海外投資家の買い注文がシステムに入力される度、或いは取り消される度に、外国人保有株式数の情報は更新される。

2)新規上場の銘柄の参考株価の確定方法

 10月22日以降、投資家はATO・ATC・指値注文(LO)で新規銘柄の上場初日に注文することができるようになる。従って連続取引(T2)でも板寄取引(T1・T3)でも購入することができる。上場初日の終値が、翌日の参考株価とされる。

*現在では、新規上場銘柄はT1のみです。取引が成立しない場合に限り、T2或いはT3へ進んで取引を行います。T2で取引が成立した場合には、T2の終値が翌日の参考株価とされます。

3)創立株主の一部の譲渡制限のない株式取引、或いは新株引受権などの取引に関して

 証券保管センターで直接相対取引方式で行うこと。ただし少なくても1日前にホーチミン証取を経由して情報を公開しなければならない。また、取引が成立した場合には3日間以内に、創立株主は保有率をホーチミン証取へ報告しなければならない。取引価格は取引日の値幅制限内とする。

4)取引成立、不成立に関する追加規定

 システム障害が発生した場合、取引が成立するか、取消されるかはホーチミン証取によって決められる。

5)取引時間・取引株単位・株価単位・値幅制限に関する規定は以前通り。成行注文(MP)の採用は延期。採用する時期については後報とする。


  
  
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