ベトナム国家銀行(中央銀行)は、マネーロンダリング防止法の一部条項を具体化する通達第27号/2025/TT-NHNNを発出した。同通達は11月1日に施行される。
通達によると、金融機関や関連する非金融業種の事業を営む組織・個人などの報告義務者は電子データで情報を収集し、中央銀行傘下マネーロンダリング防止局へ報告する必要がある。
国内の電子送金取引では、1件あたり5億VND(約280万円)以上、または同等の外貨の場合、報告が義務付けられる。
取引に関わる金融機関のいずれかが国外に所在する国際電子送金取引では、1000USD(約14万8000円)以上、または同等の外貨の場合に報告義務が発生する。
また、同通達では個人が出入国する際、現金の外貨・ベトナムドン現金・貴金属・宝石・譲渡性金融商品を携帯する場合に、税関で申告が必要な金額および税関に提示する必要がある書類についても規定している。
申告が必要な貴金属(ゴールドを除く)および宝石の金額は4億VND(約220万円)と規定される。
なお、「貴金属」には銀、プラチナ、銀・プラチナ製の美術品・装飾品、銀・プラチナを含む各種合金が含まれ、「宝石」にはダイヤモンド、ルビー、サファイア、エメラルドが含まれる。