改正住宅法では、外国人が購入できる物件は集合住宅1棟につき全戸数の30%以下、テラスハウス・戸建て住宅の場合は1街区につき250戸以下と制限されている。ただし、ベトナム人の配偶者を持つ外国人には、ベトナム人と同等の権利が与えられる。
しかしながら、同法及び同法に関連する改正不動産経営法の施行細則となる政令はまだ策定段階にある。政府官房は6月30日、国際協力機構(JICA)と協力し、業界関係者を招いて施行細則草案の内容について討議した。
この席でホーチミン市不動産協会(HoREA)のレ・ホアン・チャウ会長は、改正住宅法の施行を歓迎する一方で、同法における外国人の住宅購入条件が不適切だとして、修正の必要性を訴えた。
チャウ会長はまた、施行細則で定める越僑(在外ベトナム人)が住宅購入時に提出する身分証明書などの書類について、「ベトナム戦争終結前後に海外へ亡命した越僑の中には身分証明書を紛失している人も多い。越僑の住宅購入を推進するためには、パスポートに記載された出生地がベトナムであればよく、出生地が海外の場合はベトナムで生まれたベトナム系の人との血縁関係を証明する書類が提出できればよいことにすべき」とコメントした。
ホーチミン市には多くの外国人が居住しており、住宅購入需要も高まっているが、これまでは厳しい条件を満たす外国人を除き法的に認められていなかったため、ベトナム人の名義を借りて購入するしかなかった。改正住宅法の施行により、外国人及び越僑の住宅購入が緩和され、不動産市場の活性化に繋がるものと期待されている。