会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる
ベトナム株情報 > ベト株ニュース > マクロ経済 > 金融機関法改正草案、商業銀行への「早期介入」適用の6つのケース

ベト株ニュース - マクロ経済

  
  

金融機関法改正草案、商業銀行への「早期介入」適用の6つのケース 完全無料ニュース

[2023/06/07 08:33 JST更新]


(C) nhandan 写真の拡大

 ベトナム国家銀行(中央銀行)のグエン・ティ・ホン総裁は5日、金融機関法改正草案を要約した報告書を国会に上程した。

 草案によると、商業銀行は以下のいずれかの場合に該当すると「早期介入対象」として扱われ、中央銀行による介入を受けることになる。

◇同法に規定される支払能力比率を3か月連続で維持できなかった場合
◇同法に規定される自己資本比率(CAR)を6か月連続で維持できなかった場合
◇最新の監査済み財務諸表、または権限を有する機関の監査・会計監査結果に基づき、累積赤字額が資本金と各種準備金の合計額の20%を上回った場合
◇中央銀行の規定に基づく格付けが「平均」を下回った場合
◇中央銀行の規定に基づき、デフォルト危機に陥った場合
◇取り付け騒ぎに直面してデフォルト危機に陥り、自力で克服できない場合

 国会経済委員会は、中央銀行が提案している早期介入措置の内容に基本的に同意した。ただし、草案で提案されている措置には、株主・出資者の役割や責任が明確に示されておらず、暴利行為につながる可能性があるとし、早期介入を行うにあたり、公的資産の損失や政策の不正利用が発生することのないよう、適切に行うことの必要性を主張した。

 外資系銀行・海外銀行支店については、金融機関の財務問題やガバナンス問題などを解決するにあたり、増資や具体的な工程表など、株主・出資者の責任をさらに強化する必要があるとした。

 同委員会は中央銀行に対し、国からの支援を最小限に抑える方向で草案を見直すよう求めた。


  
  
印刷用ページ