財政省は現在、社債発行に関する政令草案を立案中だ。それによると、転換社債を発行できるのは株式会社と株式金融機関に限られている。社債発行組織は転換社債発行時に、転換条件・社債から株式に転換する際の転換価格・転換価格の修正条項・調達資金の利用目的・社債保有者の権利などについて、明らかにしなければならない。
また社債発行機関は、首相決定に従ってベトナム企業における外国人投資家の出資割合を保証しなければならない。首相決定36/2003/QD-TTg号は、株式未上場ベトナム企業における外国人投資家の出資及び株式取得割合を、資本金の30%以下と規定している。


印刷用ページ

