財務省から証券会社の活動規制が新たに発表された。
引受業務や子会社設立などの場合を除いて、ある証券会社の50%以上の資本を所有する企業の株式購入や資本参加してはならず、また関係者と一緒に他の証券会社に5%以上投資することも不可となる。
さらに、上場会社の場合は流通している株式の20%を超えて投資することは不可、未上場及び有限会社企業の場合は15%までとされる。また自身の総資産の20%を超えて証券投資或いは資本参加を行ってはならない。
一方創立株主は20%以上の株式を保有していなくてはならず、他の創立株主を擁立する場合以外は、3年の株式譲渡制限が課される。
加えて、投資家の利益を守り、インフラ整備を促すために、本社オフィスの面積は、150m2を確保するように要請した。
こういった規制に違反、投資家へのサービス提供条件を十分に満たしていないと判断された場合、営業許可の取消しとなる可能性があるという。


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