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非現金決済に関する新政令、電子マネーを初めて定義 完全無料ニュース

[2024/05/24 23:24 JST更新]


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 政府は、非現金決済に関する政令第52号/2024/ND-CPを公布した。これは、政令第101号/2012/ND-CPと政令第80号/2016/ND-CPに置き換わるもので、7月1日に施行される。

 新政令によると、「電子マネー」は、電子マネー決済サービスを提供する商業銀行、海外銀行支店、決済代行サービス提供業者に顧客が前払いした金額に応じて電子的手段で保管される金額(ベトナムドン)と定義される。ベトナムの法規文書において、「電子マネー」が定義されるのはこれが初めて。

 「電子マネー決済サービス」とは、商業銀行、海外銀行支店、決済代行サービス提供業者が顧客に対して、決済アプリの登録口座への出入金および決済取引のために提供する一連のサービスのこと。

 電子マネーの保管手段としては、決済アプリとプリペイド(前払い)カードの2種類が認められる。商業銀行と海外銀行支店は、決済アプリとプリペイドカードを提供・発行することが可能。また、決済代行サービス提供業者は、銀行に開設した電子マネー決済を保証するための口座の残高合計が、顧客に発行された決済アプリでの登録口座の残高合計を下回らないようにしなければならない。

 ベトナム国家銀行(中央銀行)は、仮想通貨をはじめとした管轄機関の管理を受けない決済手段を排除するために、「電子マネー」について明確に規定する必要があるとしている。

 2024年5月現在、国内では40社余りの決済アプリ業者が事業展開している。地場金融情報サービス大手フィングループ(FiinGroup)によると、国内では2023年末時点で、延べ約3600万人の決済アプリユーザーがいる。

 なお、中央銀行によると、仮想通貨に関する法規定は整備されておらず、禁止もされていない。ただし、中銀はビットコインなどの仮想通貨について、「電子マネーではなく、法定通貨の機能を果たすことはできない」と説明しており、合法的な決済手段としては認めていない。


  
  
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