政府は19日、証券法施行細則政令14/ND-CP号を公布した。政令によると、証券市場に上場している組織が▽主な事業活動を1年以上停止した場合▽ 事業分野の事業登録証明書を没収された場合▽事業活動の赤字を3年間連続して計上した場合▽吸収・合併・分割・解散・破産などの場合-には、上場が取り消される。
また、証券投資会社は株式会社の形態を取ることができる。外国の証券投資会社または法人格を持つ外国の証券投資ファンドがベトナムで投資を行いたい場合は、国内のファンド運用会社に委託するか、またはベトナムで支店を設立して資金を運用しなければならない。


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