国家証券委員会は7月12日、上場会社が新株・ファンド証券を発行する際の海外投資家の保有率についてのガイダンスを発行した。
それによると、企業が国内市場で新株を追加上場する場合、海外投資家はその新株・ファンド証券の最大49%しか保有することができない。また、企業が新株・ファンド証券を海外市場で発行あるいは上場する場合には、海外市場で売出・上場される株式・ファンド証券の数は、新規発行される株式・ファンド証券の総数の最大49%とされる。
国家証券委員会はこのガイダンスに沿って、各上場会社が新株発行案を主体的適切に作成することを要請した。国家証券委員会は特に証券会社に対しては、上場会社の新株発行による増資案を作成する際には、上記の内容を説明することを強調した。
国家証券委員会は、このガイダンスは海外投資家の株式・ファンド証券の保有率が最大49%ということを保障にするために出されたものであるとした。


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