近頃では証券法、そして株式市場が広く宣伝されているため、「株主総会」という言葉もよく耳にするようになった。
会社法では会計年度終了後4ヶ月以内に、企業は株主総会を開催することが義務付けられている。ほとんどの企業は厳重に実施しているが、ただ効果的に行われているかどうかは再検討する必要があるようだ。
株主総会を開催するのに当たっては、コンサルティング、資料の印刷、開催場所のレンタル、記念品、食事代などの費用が必要となる。「参加者数を把握することができないことが、頭痛の種です。わが社の株主はおよそ900組、そのうち大体300組が参加されると見込んでいたのですが、実際に参加された株主の方は僅か90組ほどでした。大きな会場と300名分の食事を準備しておきましたが、全て無駄になりました。かといって地味にやると株主からお叱りを受けます!」某上場企業の副社長はこう言って嘆いている。株主の方でも、株主総会を開催するための費用は会社が提供すると心得ている。
それでも、株主総会の参加者を正確に把握することは不可能だろう。「企業には株主総会を開催する義務がありますが、参加するかどうかは株主が決めることです。少なくとも65%の参加者がいなければ、総会は無効となるため、企業にはプレッシャーがかかります。」某証券会社の幹部役員の言葉である。
企業が株主総会開催を有効に、かつ円滑に開催するためには、招待状を受け取った株主が参加を登録しなければならず、もし登録がなければ参加権利を放棄したものとみなす、などという規定を定める必要があるのではないだろうか。


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