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同一日の反対売買と空売りが解禁へ、テト明けから

2021/02/08 16:57 JST更新

 財政省が昨年末に公布した、証券取引を定める通達第120号/2020/TT-BTCが2021年2月15日に発効する。

 現行規定では、株式の受渡日がT+2(約定日の翌々営業日)となっている(ただし、受渡時間が取引時間終了後のため、実際に取引ができるのは約定日の3営業日後)。新通達では同一営業日内で同一銘柄の売却・再購入(T+0)が認められる。

 同一日の反対売買の解禁でデイトレードが可能となり、投資家は短期間で利益を得たり、同一日にポジションを解消することでリスクも制限することができる。また、投資家のさらなる誘致、流動性の改善、資金調達活動の強化が見込まれる。

 新通達によると、国家証券委員会(SSC)は相場が大きく変動した際に、市場安定化策として強制的に取引を停止させるサーキットブレーカー制度の導入を証券取引所に許可する。このほか、証券市場の流動性を高めるため、株券を証券会社から借りて売る、いわゆる空売りも許可する。

  
  

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