事前の公的書類の準備があるため、やや煩雑に感じますが実際に手続きをしてみると、そんなに難しい事ではありません。
証券会社によっては一部の認証手続きについて、申請や受取りを代理でやってくれるところもあるようですので、この場合、手続きは1日で完了することも可能です。詳しくは、現地証券会社にご相談ください。
証券取引を開始するためには、証券会社と証券決済銀行に口座を開設する必要があります。
証券決済銀行については、証券会社から証券決済銀行を指定されるケースが多いようです。なお、銀行口座には通帳やキャッシュカードの発行はありません。
また、外国人投資家の場合、証券保管センター(VSD)で証券取引コード取得をする必要があります。証券取引コード取得手続きは証券会社が行います。
証券会社における外国人投資家の本人確認資料はパスポートです。 また、証券取引コード取得のための本人確認資料として「パスポート証明」が必要となります。
「パスポート証明」の取得方法は下記のいずれかの方法で取得します。
(a)東京の駐日ベトナム大使館、在大阪ベトナム総領事館、在福岡ベトナム総領事館のいずれかで取得。
(b)現地ベトナムの公証役場で取得。
詳しくはご利用される機関におたずねください。
証券会社や認証を受ける公的機関によってはここで紹介する口座開設の流れと異なる場合があります。ご注意ください。
① 証券決済銀行で口座開設。
・パスポート原本、ビザ(ノービザでご入国の場合は滞在許可期間の記載がある入国スタンプ)が必要。
② 公証役場にて「パスポート証明書」を取得(2部)。
・パスポート原本が必要。提出日に受取可。
③ 「パスポート証明書」を証券会社に提出。
証券会社が証券保管センター(VSD)へ証券取引コードの申請を行います。
証券取引コード発給後、証券会社は証券決済銀行に情報を共有し、証券取引口座の開設手続きに入ります。
また、証券決済銀行は銀行口座を開設後、開設された銀行口座について「証券決済銀行口座」としての承認をベトナム国家銀行(中央銀行=SBV)に申請します。
「証券決済銀行口座」への投資資金の送金および株取引決済口座としての使用は、SBVの承認を得るまではできません。
全ての口座開設手続きが終了したら、(口座開設申込後、1ヶ月程度)証券会社契約書控一式と証券取引コード登録証明書が証券会社から郵送されます。そして、証券決済銀行口座に投資資金を送金して、いよいよ取引開始という事になります。
口座開設後、他の証券会社へ移管することは可能です。この場合、再度証券取引コードの申請をする必要はなく、最初に取得したものを使用します。証券取引コードは、VSDにより管理されています。
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